失業後の年金免除を社畜が申請するには?条件と書類の準備

年金の書類と生活費を確認する退職後の日本人男性

退職して給与が止まるのに、国民年金の納付書が届く。社畜生活を抜け出して次の仕事を探す間は、家賃や生活費と重なり、年金まで払えるか不安になりますよね。

失業後に保険料を納めるのが難しい場合は、失業した人の前年所得を除いて審査する特例免除を申請できます。ただし、退職すれば自動で全額免除になるわけではなく、配偶者や世帯主の所得も確認が必要です。

この記事では、退職後に国民年金の第1号被保険者になる人を対象に、免除・納付猶予の違い、申請する年度、離職票などの必要書類、承認後の注意点を整理します。

この記事のポイント
  • 失業特例では退職した人の前年所得を除いて審査する
  • 免除は配偶者・世帯主、納付猶予は配偶者の所得も確認する
  • 7月から翌年6月の年度ごとに対象月と離職の証明を確認する
  • 一部免除の残額納付と翌年度の再申請まで確認する

正社員就職や転職を目指す人向けに、求人紹介や選考サポートを受けられるサービスです。

ブランド おすすめポイント 詳細

正社員就職や転職を目指す人向けに、求人紹介や選考サポートを受けられるサービスです。

目次

失業後の年金免除を社畜が使える条件

退職後の年金の手続きを相談する人

第1号への切替と失業特例を確認

まず確認するのは、退職後にどの年金制度に入るかです。20歳以上60歳未満で、退職から次の厚生年金への加入まで期間が空き、第3号被保険者にもならない人は、国民年金の第1号被保険者になる手続きをします。免除申請だけで加入の手続きまで終わったとは考えず、両方を確認しましょう。

配偶者が厚生年金に加入していて、その扶養に入り第3号被保険者となる場合は、本人が国民年金保険料を個別に納める必要はありません。第3号の手続きは配偶者の勤務先を通します。親の健康保険の扶養に入ることと、厚生年金加入者の配偶者として第3号になることは条件が違います。

加入区分の判断は、日本年金機構の退職後の加入・免除案内で確認できます。健康保険の任意継続を選んでも、年金の切替や免除が自動で済むわけではありません。健康保険については、任意継続と国民健康保険を比べる退職後の手続きで別に確認してください。

そのうえで、第1号の保険料を払うのが経済的に難しい人が検討するのが、申請免除や納付猶予です。前年には会社で十分な給与を得ていても、今は失業しているなら、通常の所得基準だけを見て諦める必要はありません。失業した事実を証明して審査を受けられます。

失業特例は、失業した人の前年所得をゼロとして審査する仕組みです。「昨年の給与が高かったから今年は無理」とは限りません。ただし、特例が適用されるのは失業した人の所得であり、家族全員の所得をまとめてゼロにするものではありません。

配偶者と世帯主の所得は審査に残る

本人と家族の収入資料を分けて確認する夫婦

免除と納付猶予では、所得を確認する人の範囲が違います。全額免除・一部免除は、本人・配偶者・世帯主の所得で審査します。一方、20歳以上50歳未満の人の納付猶予は、本人・配偶者の所得で審査し、世帯主の所得は確認しません。

スクロールできます
制度所得審査の対象本人だけが失業した場合
全額免除・一部免除本人・配偶者・世帯主本人に失業特例が適用されても、配偶者・世帯主の所得は審査に残る
納付猶予(20歳以上50歳未満)本人・配偶者本人に失業特例が適用されても、配偶者の所得は審査に残る。世帯主の所得は対象外

例えば、退職して親と同居し、親が世帯主になっている場合です。本人が失業特例に該当しても、世帯主である親の所得によって免除が承認されないことがあります。本人が50歳未満なら、親の所得を審査しない納付猶予も含めて確認する意味があります。これは制度上の違いを示した例で、承認結果を保証するものではありません。

結婚している場合は、配偶者の所得も確認します。配偶者と住民票上の世帯を分けているから所得審査から外れる、と自己判断しないでください。電子申請の案内でも、別世帯の配偶者を含むとされています。配偶者も退職しているなら、その失業の事実を証明する書類が必要か確認します。

本人と配偶者の両方が失業していても、ほかに所得審査の対象となる世帯主がいれば、その人の状況も確認が必要です。「夫婦で無職だから全額免除」と結論を急がず、申請者から見て誰が配偶者・世帯主になるのかを整理しましょう。

世帯分離などの届出を年金免除のためだけに急ぐより、現在の世帯状況でどの審査が受けられるかを窓口に確認するほうが手順を決めやすくなります。審査対象者や申請欄の扱いは、日本年金機構の電子申請の入力説明が参考になります。

所得基準を年収と取り違えない

失業した人以外に所得審査の対象者がいる場合は、その人の所得が基準の範囲内かを確認します。制度がいう「所得」は、給与の額面年収や毎月の手取りと同じ金額ではありません。給与収入がある人なら給与所得控除などが関わるため、源泉徴収票の支払金額をそのまま次の基準と比べないようにしましょう。

スクロールできます
区分前年所得の基準
全額免除・納付猶予(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

例えば、扶養親族等が0人の場合、全額免除・納付猶予の式は所得67万円となります。ただし、これは「年収67万円まで」という意味ではありません。また、本人・配偶者・世帯主の所得を足した世帯合計だけで判定する制度でもありません。審査対象の各人について、それぞれの条件で確認します。

障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合などは基準が変わります。扶養親族等の数や控除の扱いが分からなければ、年収だけで可否を断定せず、窓口で確認してください。失業特例を使う人と、通常の所得基準で審査される人を分けて伝えると相談しやすくなります。

基準式と例外は、日本年金機構の免除・納付猶予の承認基準で確認できます。収入がなくても、所得情報を確認するために住民税の申告が必要になる場合があります。審査対象者に未申告の人がいるときは、市区町村の税務担当窓口にも確認しましょう。

免除・猶予・未納で将来の扱いが違う

年金の支払い方法を資料で比較する手元

いまの支払いが0円でも、全額免除と納付猶予は将来の年金額への扱いが違います。全額免除は、2009年4月以降の期間なら、保険料を全額納めた場合の2分の1が老齢基礎年金額に反映されます。納付猶予は、追納しなければ老齢基礎年金額に反映されません。

スクロールできます
状態老齢年金の受給資格期間追納しない場合の年金額への反映
全額納付算入される全額納付に対応する額
全額免除算入される全額納付の場合の2分の1
4分の3免除残り4分の1を納めると算入全額納付の場合の8分の5
半額免除残り半分を納めると算入全額納付の場合の8分の6
4分の1免除残り4分の3を納めると算入全額納付の場合の8分の7
納付猶予算入される反映されない
未納算入されない反映されない

表の免除割合は2009年4月以降の期間についてのものです。一部免除は、残った保険料を納付していることが前提になります。「半額免除だから何も払わなくてよい」ではありません。残額を納めないと一部免除が無効になり、その月は未納の扱いになります。

免除・猶予が承認された期間は、一定の要件のもとで障害基礎年金や遺族基礎年金の納付要件にも関わります。申請せず未納のままにすることとは異なります。ただし、承認されればどんな場合でも障害年金・遺族年金を受け取れるわけではなく、それぞれの受給要件を満たす必要があります。

将来の減額が気になって申請を先送りするより、まず払えない期間を未納のまま放置しないことを優先したいところです。免除や猶予の承認を受けた後には、収入が戻ったときに追納を検討できます。年金額への反映の基本は、厚生労働省の公的年金制度の説明でも確認できます。

7月からの年度とさかのぼる期間

年度をまたぐ申請期間をカレンダーで確認する様子

免除・納付猶予の「年度」は、4月始まりでも1月始まりでもなく、7月から翌年6月までです。2026年度分は2026年7月~2027年6月で、通常の所得審査に使うのは2025年中の所得です。2025年度分は2025年7月~2026年6月で、通常は2024年中の所得を確認します。

例えば2026年3月末で退職し、4月から国民年金の第1号になる人が、そのまま7月以降も免除を希望するケースを考えます。4~6月は2025年度分、7月以降は2026年度分です。申請したい期間が年度をまたぐため、同じ離職を理由にしていても年度ごとの申請を確認する必要があります。

1枚の申請書で申請できるのは、原則として7月~翌年6月の1年度分です。電子申請も1回で申請できるのは1年度分なので、過去分を含めて複数年度を希望するときは、対象年度を分けます。年度の名称だけで選ばず、「何年何月分を申請したいか」を先に書き出すと整理しやすいですね。

過去分は、納付期限から2年を経過していない期間について、申請時点から原則2年1カ月前までさかのぼって申請できます。ただし、どの月まで申請できるかは受理時点で動き、各月の納付期限や休日の関係もあります。「退職から2年以内ならすべて間に合う」とまとめて考えないようにしましょう。

失業特例の対象期間と、実際に国民年金保険料が発生する期間も区別が必要です。日本年金機構は失業等のあった月の前月からを特例の対象として案内していますが、国民年金第1号の保険料が発生しない月についてまで、免除の申請をするという意味ではありません。離職日、その翌日である失業日、第1号になった時期を伝え、対象月を確認します。

詳しい月別の期限は、日本年金機構の申請可能期間と年度の一覧で確認してください。病気や事故が起きた後に過去分を申請しても、障害基礎年金の納付要件に算入されない場合があります。さかのぼれる期間が残っていても、申請を後回しにする理由にはしないほうがよいです。

失業後の年金免除を申請する手順と書類

国民年金の申請に向けて書類を持ち相談窓口へ向かう人

離職を証明する書類をそろえる

会社で雇用保険に入っていた人は、失業した事実を確認できる書類を用意します。代表的なのは、勤務先から交付される雇用保険被保険者離職票、またはハローワークから交付される雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知のコピーです。失業給付の振込を待つことを申請の出発点にする必要はありません。

スクロールできます
準備するもの確認すること
国民年金保険料免除・納付猶予申請書対象年度、申請者、配偶者、世帯主、失業の情報
離職票などの写し失業した事実と日付が分かる書類か。世帯のほかの人にも特例を使うなら、その人の分も確認
基礎年金番号が分かる書類、またはマイナンバー関係書類基礎年金番号通知書・年金手帳など、またはマイナンバーカードなど
本人確認書類など窓口・郵送・電子申請の方法に合うものを公式案内で確認

離職票がある場合に、受給資格者証が発行されるまで一律に待つ必要はありません。何を添付できるかを先に確認しましょう。一方で、退職届の控えなど、自分が用意できる書類なら何でも失業の証明に使えるとは限りません。正式な書類名を窓口に伝えることが大切です。

基礎年金番号で手続きする場合と、マイナンバーで手続きする場合では確認書類が異なります。マイナンバーカードがないと申請そのものができないわけではありません。番号確認と本人確認をどう行うかを、選んだ申請方法に沿って準備してください。

所得を証明する書類は通常は添付不要ですが、状況により追加確認が必要です。申請書の記入内容を見直すには、公式の申請書とセルフチェックシートを使えます。郵送でマイナンバーを記入する場合は、その都度、本人確認書類の写しを添えるという公式の案内も確認しましょう。

離職票がないときは代替書類を相談

離職票がまだ届いていないときは、会社へ発行状況を確認しつつ、市区町村の国民年金窓口や年金事務所に相談します。「書類がないから、届くまで何週間でも待つ」と決めるより、退職日、現在手元にある書類、申請したい月を伝え、提出できる書類と今後の手順を確認してください。

日本年金機構は、離職票や受給資格者証などのほか、公的機関が交付する書類等で失業の事実を確認できる場合も案内しています。ただし、別に失業状態についての申立てが必要になる場合があり、手元の書類が必ず代用できるとは限りません。雇用保険に入っていなかった人も、証明方法を個別に確認しましょう。

離職票の到着が遅れているときの会社・ハローワークへの確認は、離職票が届かないときの連絡先と手続きに整理しています。ただし、同記事で扱う雇用保険の仮手続きと、国民年金の免除申請は別です。年金側で必要な証明は年金の窓口へ確認してください。

自己都合で辞めた人も、失業による特例の対象になり得ます。会社都合か自己都合かだけで決まる制度ではなく、失業の事実と所得審査などを確認します。千曲市の特例免除の説明も、自己都合等による退職を対象に含めています。失業保険や国保の軽減の条件を、そのまま年金免除へ当てはめないようにしましょう。

窓口・郵送・電子申請を選んで提出

スマートフォンで年金の電子申請を進める人

申請先は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口、または近くの年金事務所です。紙の申請書を郵送する方法もあり、マイナンバーカードを使える環境がある人はマイナポータルから電子申請できます。対面で確認したい事項が多ければ窓口、書類を確認済みなら郵送や電子申請、というように選ぶと進めやすくなります。

STEP
加入区分と対象月を確認する

退職後に第1号になるかを確認し、免除を希望する年月と年度を整理します。加入の切替も必要なら合わせて手続きを確認します。

STEP
失業・家族の情報と書類をそろえる

誰が失業したか、配偶者・世帯主が誰かを確認し、離職票などの写しと申請方法に合う本人確認書類を準備します。

STEP
申請書を提出し、結果の確認へ進む

対象年度と失業の記載、添付書類を確認して提出します。電子申請では送信の完了や申請状況も確認し、不備の連絡に対応します。

電子申請では、マイナポータルの年金の手続きから「保険料の免除・納付猶予」を選びます。入力途中で保存しただけなのか、実際に送信を完了したのかを区別してください。離職を証明する書類の画像を添付するときは、必要な情報が読める状態で送信します。

免除等の区分は、公式の説明では全額免除、納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の順で審査します。審査を希望しない区分を外せますが、「名前が分からないから納付猶予を外す」といった選び方は避けたいところです。特に、世帯主の所得によって免除が難しい50歳未満の人は、猶予の審査対象も確認しましょう。

オンラインで進める人は、マイナポータルの国民年金保険料免除・納付猶予の案内から手続きを確認できます。どの方法でも、失業理由の申告や書類の提出だけで承認が確定するわけではなく、提出後の審査があります。

結果通知で対象月と残りの納付を確認

届いた年金の結果通知と納付書を確認する人

申請が受け付けられたことと、免除が承認されたことは別です。結果通知が届いたら、承認された区分、対象期間、納付すべき保険料が残っているかを確認します。1年分を希望していても、自分が想定したすべての月が対象になっているとは限らないので、対象年月まで読んでください。

審査中に納付書や案内が届いた場合も、申請が却下されたと即断したり、そのまま捨てたりしないようにします。対象年月と申請日を手元に置き、年金事務所へ申請状況や納付の扱いを確認しましょう。納付済みの月は原則として免除等の申請対象から外れるため、結果を待つ間にどう対応するかも確認すると安心です。

一部免除が承認されたときは、減額後の納付書などで残額を納めるところまでが必要です。4分の3免除なら残り4分の1、半額免除なら残り半分、4分の1免除なら残り4分の3を納めます。免除される割合と、自分が払う割合を逆に覚えないようにしましょう。

残額も難しい場合は、放置する前に窓口へ相談してください。特に納付猶予の対象年齢に該当する人は、どの区分を申請し、何が承認されたのかを確認します。ただし、一部免除が承認された後に、自己判断で「猶予扱いにしたつもり」で払わずに済ませることはできません。

却下されたときは、本人の失業が確認できなかったのか、配偶者・世帯主の所得なのか、所得の未申告や書類不備が関係するのかを確認します。税の申告や世帯状況の変更などによって、過去に却下された期間でも申請できる場合がありますが、同じ条件で出し直せば必ず通るという意味ではありません。

失業特例は翌年度も申請を確認

失業等による特例で承認された人は、翌年度も申請が必要です。通常の全額免除や納付猶予には希望に応じた継続審査の仕組みがありますが、失業特例の承認者を同じ扱いだと思わないようにしましょう。全額免除になったから翌年も自動的に続く、と考えると申請漏れにつながります。

たとえば2026年度分で承認された人が、2027年7月以降も第1号の保険料を払うのが難しいなら、2027年度分の申請を確認します。翌年度分はその年度の7月以降に申請できます。申請書で翌年度の希望欄を選んでいても、失業特例の場合は再申請が必要という点を押さえましょう。

同じ失業を理由に過去の申請で証明書類を提出済みなら、離職票等を改めて添付しなくてよい場合があります。これは書類の再添付を省略できるという意味であり、申請そのものが不要になるわけではありません。以前の申請内容と同じ離職なのかを伝え、必要なものを確認してください。

また、長く無職ならいつまでも失業特例だけで審査され続ける、とも限りません。申請する年度や失業した時期により対象の確認が必要です。婚姻、離婚、世帯主の変更などがあった場合は、その情報も伝えます。前年の承認通知を見ながら、次に申請すべき年月を確認しておくと整理しやすくなります。

再就職したら追納と記録を見直す

再就職後に家計と年金の支払いを見直す人

再就職して厚生年金に入った後は、国民年金の免除申請をした期間と、厚生年金に加入した期間が記録上どう扱われているかを確認します。新しい勤務先での加入後も、過去の未納や一部免除の残額が自動的に解消されるわけではありません。届いた通知や納付書は対象年月を見分けましょう。

免除・納付猶予の承認を受けた期間には、後から保険料を納める追納制度があります。追納が承認された月の前10年以内の免除等期間が対象で、収入が安定した後に老齢基礎年金額を満額に近づけるための選択肢になります。いま申請するかどうかと、後で追納するかどうかは、分けて考えられます。

ただし、10年間いつでも同じ負担で納められるわけではありません。免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。また、一部免除で残りの保険料を納めていない期間は、そのまま追納を利用することはできません。

追納を希望するときは、年金事務所へ申し込み、専用の納付書などで納めます。手元にある昔の納付書を探して払えばよい、と自己判断しないようにしましょう。対象期間、必要額、期限は、日本年金機構の追納制度の案内を確認したうえで相談できます。

再就職直後は生活費の立て直しにもお金が必要です。追納の加算や期限を把握しつつ、まず現在必要な保険料や一部免除の残額に漏れがないかを確認し、家計に合わせて追納を検討しましょう。失業中の免除を利用したことを責めるより、記録を整えて次の判断をできる状態にすることが大切です。

失業後の年金免除は書類と年度から

失業した人の前年所得を除いて審査する特例があるため、退職前の年収だけを理由に申請を諦める必要はありません。一方で、免除では配偶者・世帯主の所得、納付猶予では配偶者の所得が審査に残ります。全額免除、一部免除、猶予のどれになるかは、申請後の審査で決まります。

まずは第1号への切替が必要かを確認し、免除を希望する年月、離職票などの証明書類、配偶者と世帯主の状況をそろえてください。7月~翌年6月の年度で申請し、結果通知では対象月と残額納付を確認します。失業特例で承認された人は、翌年度の再申請も忘れないようにしましょう。

次にすることは、手元にある離職の証明書類を確認し、公式の免除・納付猶予申請書とチェックシートを開くことです。書類や対象月に迷う場合は、住所地の国民年金窓口か年金事務所へ確認して、未納のまま放置する期間を作らないよう進めてください。

目次