高年齢雇用継続給付を社畜が確認するには?条件と申請・年金調整

60歳以降の働き方と収入を給与資料で確かめる会社員

定年後の再雇用で給与が下がり、「これまで会社に尽くしたのに、生活費をどうすればいいのか」と戸惑う方もいると思います。社畜のように働き続けてきた人ほど、会社からの説明だけで納得せず、自分が利用できる制度と毎月の収入を確かめておきたいところです。

高年齢雇用継続給付は、原則として60歳以上65歳未満で、雇用保険の加入期間や賃金低下などの条件を満たす人が働きながら受ける給付です。2025年4月から新しい対象者の支給率は最大10%になりましたが、以前の条件を満たす人には最大15%の扱いが残ります。

この記事では、二つの給付の分け方、対象になる賃金、会社へ頼む手続き、年金との調整を順に整理します。制度の金額は2026年8月改定分を確認しています。単に「60歳ならもらえる」と考えず、自分の雇用保険の記録と給与資料を当てはめて読んでみてください。

この記事のポイント
  • 基本給付と再就職給付は、基本手当などの受給歴で確認先が変わる
  • 最大10%と旧15%は、年齢だけでなく資格を満たした時期で確認する
  • 手取りや給与の減額分ではなく、制度上の賃金を使って計算する
  • 会社への申請依頼と同時に、期限・入金までの家計・年金の調整も確かめる

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目次

社畜が高年齢雇用継続給付を使える条件

60歳前後の会社員が給与明細と雇用契約書を見比べる様子
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基本給付と再就職給付を分ける

高年齢雇用継続給付は一つの給付金の名前ではなく、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の総称です。最初に、今の就職に至るまでに雇用保険の基本手当などを受けたかどうかを確認しましょう。

同じ会社で定年後も働き続ける場合は、基本給付金を確認するのが出発点です。別の会社へ移った場合でも、基本手当などを受けずに雇用がつながっているなら、基本給付金の対象になることがあります。「再就職したから必ず再就職給付金」と名前だけで振り分けると間違えやすいですね。

同じ職場で働き続ける人と新しい職場で働き始める人
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種類確認する主な状況追加して見る条件
高年齢雇用継続基本給付金基本手当などを受けずに働き続ける雇用保険の期間、基準賃金と各月の賃金
高年齢再就職給付金基本手当を受けた後、60歳以後に再就職する再就職前日の支給残日数100日以上、安定した雇用など

再就職給付金では、基本手当の算定基礎期間が5年以上あること、1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就くことなども必要です。同じ就職について再就職手当を受けた場合には、両方を受けることはできません。

ここでいう基本手当などには、再就職手当のように基本手当を支給したとみなされる給付も含まれます。昔に失業給付を使った経験がある場合は、受けた時期を含めて窓口に伝えてください。受給歴を省略して現在の勤続年数だけを伝えると、必要な確認が抜けてしまいます。

退職して求職中の生活を支える基本手当とは、対象になる状態が異なります。これから離職して仕事を探す段階なら、失業保険を使って転職する手順も参照し、働きながらの給付と分けて整理しましょう。

出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付Q&A」

年齢と加入期間は毎月の条件も見る

基本となる対象は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上ある人です。給与明細で保険料が引かれているかだけで判断せず、加入の履歴を人事担当者やハローワークに確認すると確実です。

5年は、必ずしも今の会社だけの勤続年数ではありません。前職との間が1年以内で、その間に求職者給付や就業促進手当を受けていないなどの条件を満たせば、以前の期間を通算できる場合があります。反対に、働いた年月を全部足せばよいとも限りません。転職日や受給歴が分かる資料が役立ちます。

60歳になった時点で加入期間が5年未満でも、65歳未満で5年に達して対象になり得ます。この場合、賃金比較の基準も、単純に60歳の誕生日前の給与とは限りません。受給資格が生じた時点の賃金月額が使われるため、資格確認通知書の金額を確認しましょう。

支給対象は月ごとに判定されます。原則として、その暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要なので、月の途中で入社して条件を満たした場合、その月から当然に支給されるわけではありません。年齢についても「65歳の誕生月まで全部出る」と先に決めず、到達日と資格喪失日を確認します。

基本給付金の支給対象期間は原則として60歳に達した月から65歳に達する月までです。再就職給付金は、再就職前日の基本手当の残日数が100日以上200日未満なら原則1年、200日以上なら原則2年ですが、いずれも65歳に達する月が上限です。

雇用契約が続く期間と、給付の対象期間は同じとは限りません。契約更新が決まっていても、給付は年齢・加入状況・その月の賃金で別に判定されます。

出典:徳島労働局「高年齢雇用継続給付の手続き」

2025年改正は資格を満たした日で確認

改正前後の時期と給与資料を照合する手元
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2025年4月1日以降に新たに対象となる人は、各月の賃金に対する支給率が最大10%です。一方、改正前の要件を満たす人については、改正後の月も最大15%の経過措置があります。全員の給付が2025年4月分から一斉に10%へ下がったわけではありません。

基本給付金では、60歳に達した日を確認します。その日に雇用保険の期間が5年に届いていない場合は、その期間が5年に達した日で確認します。申請書を出した日や、実際に振り込まれた日で新旧を分ける制度ではない点が大切です。

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区分賃金が基準の何%か各月の支給率
2025年4月1日以降の新しい対象者64%以下最大10%
同上64%超75%未満低下率に応じて10%未満
改正前の条件を満たす対象者61%以下最大15%
同上61%超75%未満低下率に応じて15%未満
新旧共通75%以上支給なし

例えば、60歳到達時には加入3年で、2025年4月以降に通算5年を満たした場合は、「60歳になったのが改正前だから15%」とは判断できません。加入期間が5年になった日まで照合する必要があります。

高年齢再就職給付金では、60歳になった時期だけでなく、安定した職業に再就職して被保険者となった時期なども確認します。退職日・再就職日・基本手当の受給資格者証をそろえ、どちらの支給率が適用されるかハローワークに確認してください。

なお、表の10%や15%は上限です。対象者なら毎月必ず同じ率で受け取れるという意味ではありません。賃金が回復した月や残業代が多く支払われた月は、支給率や支給の有無も変わることがあります。

出典:厚生労働省「2025年4月からの支給率変更」

支給額は減った差額の10%ではない

給付を概算するときは、まず「今月の対象賃金÷基準となる賃金月額×100」で、賃金が元の何%になったかを求めます。この制度でいう低下率は、減った割合ではなく、元の賃金に対して現在の賃金が残っている割合です。30万円から18万円になった場合は60%です。

基準となる賃金月額は、原則として60歳到達前6か月の総支給額をもとに計算します。税金や社会保険料を引いた後の手取りではなく、賞与を除いた賃金を確認します。実際には通知書に登録された金額を使うため、給与明細の1か月分だけで基準を決めないようにしましょう。

電卓と給与資料で給付を含む収入を確認する机
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以下は、新しい最大10%の支給率が適用され、基準賃金月額が30万円、欠勤等のみなし賃金がなく、ほかの要件も満たすと仮定した例です。給付額は、減った12万円に10%を掛けるのではなく、その月に支払われる18万円に10%を掛けます。

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その月の賃金基準に対する割合給付の考え方
18万円60%18万円×10%=1万8,000円
19万2,000円64%19万2,000円×10%=1万9,200円
22万5,000円75%75%未満に該当せず支給なし
26万円約86.67%75%未満に該当せず支給なし

64%を超えて75%未満の範囲では、支給率が少しずつ下がります。「75%未満だから10%」として家計を組むと、見込んだ金額と差が出ます。境目付近の計算では端数処理もあるため、公式の早見表やハローワークの確認を使いましょう。

この例の「賃金と給付の合計」は、口座に残る手取り額とは異なります。給与にかかる控除、給付の入金までの時間、年金を受けている場合の調整は別に考えます。再雇用後の契約を判断するときは、基本給だけでなく、勤務時間、手当、更新条件も並べてください。

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」

支払月とみなし賃金と限度額に注意

各月の賃金は、その月に働いた分というより、その月に実際に支払われた金額で確認します。月末締め・翌月払いの会社で契約を変更した場合、変更後の低い給与が振り込まれる月と、契約変更月はずれることがあります。給与の対象期間と支払日を別々に書き出しておきましょう。

欠勤や病気、事業所の休業、育児・介護などによって賃金が減った場合は、減額分を足した「みなし賃金」で低下率を判定することがあります。単に入金が少なかった月を選んで大きな給付を受けられる仕組みではありません。

例えば、基準賃金30万円、実際の給与18万円、そのうち欠勤による減額が3万円あるなら、低下率の計算では21万円として扱われる場合があります。この場合は70%で支給率を調べ、その率を実際の18万円に掛けます。率を判定する賃金と、給付計算で率を掛ける賃金を混同しないことがポイントです。

欠勤による減額の有無は、給与明細の総額だけでは分からないことがあります。出勤簿や賃金台帳の内容と照合し、減額理由を正確に申告してください。

さらに、支給限度額と最低限度額による調整があります。次の金額は2026年8月1日から2027年7月31日までの額です。過去の対象月を申請する場合には、その月に適用される金額を使います。

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確認する金額2026年8月改定後の扱い
支給限度額397,369円。対象月の賃金がこの額以上なら支給なし
賃金と給付の合計397,369円を超えるときは、上限から賃金を引いた額に調整
最低限度額計算された給付が2,562円以下なら支給なし
基準賃金月額の範囲下限96,090円、上限522,000円

賃金が75%未満でも、これらの条件で支給されないことがあります。また、その月の全期間が育児休業給付や介護休業給付の対象となる場合なども確認が必要です。月ごとの支給・不支給の決定通知を残し、給与が下がったのに支給されないときは、どの条件が理由なのか聞いてみましょう。

出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」2026年8月版

高年齢雇用継続給付の申請と年金の確認

会社の人事担当者に給付申請の書類を相談する様子
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会社へ依頼し初回の書類をそろえる

申請は原則として事業主を経由して行い、提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。ただし、本人が希望する場合には本人申請も可能です。働いている地域の窓口と自宅近くの窓口が同じとは限らないため、出向く前に管轄を確認しておくと手戻りを減らせます。

初回は、受給資格と基準賃金の確認、支給申請を進めます。会社によっては、60歳到達時に賃金証明と資格確認を先に済ませている場合もあります。「会社は何もしていないはず」と決めず、既に手続き済みか、どの通知書が発行されているかを聞きましょう。

申請書類と振込先確認の資料を整理する手元
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主な資料主に確認する内容
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書基準となる賃金などを会社が証明
受給資格確認票・初回支給申請書本人情報、受給資格、対象月の申請
賃金台帳・出勤簿など支払額、支払状況、勤務・欠勤の状況
年齢・振込先等の確認資料本人確認や希望する金融機関の確認。省略可否は窓口で照会

本人が用意するものと、会社が保有する資料を分けると依頼が伝わりやすくなります。人事へは、「高年齢雇用継続給付の対象になるか確認したいです。資格確認の実施状況、登録された賃金月額、最初に申請する対象月、会社で提出する予定日を教えてください」と伝えてみてください。

転職している人は、前職の加入期間や賃金の証明が必要になる場合があります。今の担当者が過去の記録まで把握しているとは限りません。雇用保険被保険者番号や前職の退職日が分かる資料もそろえ、何が不足しているかを窓口で整理しましょう。

本人申請を選んでも、会社の賃金証明や勤務実績の確認が不要になるわけではありません。会社が動かないときは、依頼した日と回答、手元にある明細を整理してハローワークへ相談します。本人だけで作成できない欄を推測で埋めないことが大切です。

出典:宮城労働局「事業主が行う雇用保険制度の手続」

締切と入金日は分けて備える

申請時期と生活費の支払予定を家族で確かめる様子
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初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内です。その後は原則2か月に1回、ハローワークが指定する申請月に手続きをします。誕生日から4か月、給与を受け取った日から4か月と読み替えないようにしましょう。

例えば、初めての支給対象月が10月なら、10月1日を起点とする4か月以内という形で確認します。ただし、どの月が最初の対象月になるかは加入状況や賃金の支払日などで変わります。自分で対象月を決めつけず、会社の担当者と通知書の記載を合わせて確認してください。

会社には、申請を担当する人、提出予定日、提出が終わったことの連絡方法を聞いておきます。2回目以降は、前回の支給決定と次回の指定月も確認します。「対象者らしい」という口頭の返事と、「申請済み」は別なので、締切までの予定を具体化しておくと安心です。

申請が遅れても、それだけで受給の可能性がすべてなくなるとは限りません。厚生労働省は、対象の雇用保険給付について2年の時効の範囲内で申請できると案内しています。高年齢雇用継続給付では対象月ごとに時効を確認する必要があるため、遅れに気付いたらすぐ窓口へ相談してください。

出典:厚生労働省「雇用保険の給付金と2年の時効」

また、申請期限と実際の入金日は別です。審査や補正があるうえ、原則2か月に1回の手続きなので、給与と同じ日に毎月振り込まれる前提にはできません。会社の締日、窓口の受付日、決定通知、口座への入金を分けて確認します。

給付が入るまでの家賃や公共料金は、手元の預金と給与で支払えるかを先に計算しましょう。再雇用後の生活設計を見直す場合は、退職金がない会社でのお金の備えのように、使える資金と毎月の支出を分けておくと不足する時期をつかみやすくなります。

再就職手当との選択は総額で比べる

基本手当を受けてから60歳以後に再就職する場合は、高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらを使うかが問題になります。同じ就職について両方を受けることはできないため、申請前に比較する必要があります。

高年齢再就職給付金は、再就職後の賃金が低下している月を対象とする継続的な給付です。再就職手当は、基本手当の残日数などに基づく一時金で、支給の条件も同じではありません。「毎月もらえる方が得」「一括の方が必ず有利」とは一律に決められません。

比較には、基本手当の残日数と日額、再就職後の月給と支払日、65歳までの期間、今後の契約期間、受け取る年金の有無を使います。再就職給付金の対象期間が1年または2年でも、途中で賃金が75%以上になった月は支給対象から外れるため、上限期間すべての給付を確定収入にしないようにしましょう。

例えば64歳で再就職する人は、残日数が200日以上あっても、65歳に達する月を超えて2年間受けられるわけではありません。給与の上昇見込みや雇用保険の資格が続く期間も含めて、現実的な見込額を窓口で確認します。

相談するときは、「再就職手当を受けられるか」「高年齢再就職給付金の対象になるか」「それぞれの見込額と期限はどうか」を一緒に聞くと、説明を比較しやすくなります。どちらかを先に受け取ってから両方もらえないことに気付く状況を避けましょう。

出典:厚生労働省の給付案内「再就職手当と高年齢再就職給付金の選択」

厚生年金は給付と別に調整される

年金と給付の調整を窓口で相談する様子
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厚生年金保険に加入しながら、特別支給の老齢厚生年金など65歳までの老齢年金を受けている人が、高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、年金の一部が支給停止されることがあります。給与と年金に関する在職老齢年金の調整に加えて確認する項目です。

新しい対象者の支給停止額は、最高で標準報酬月額の4%です。改正前の扱いが残る人では最大6%となる場合があります。この4%や6%は「受け取る年金額に一律に掛ける率」ではありません。また、給付の支給率10%・15%と同じものでもありません。

給与明細の総支給額と、厚生年金で決められる標準報酬月額も必ず一致するとは限りません。給付の見込額だけを給与に足し、従来どおりの年金も全額受け取れるとすると、実際の収入を多く見積もることがあります。年金事務所には、給与条件と給付の資格確認・支給決定通知を示して相談しましょう。

さらに、初回の給付申請が認められた後に支給申請をやめても、直ちに年金の支給停止が解除されるとは限らないと、日本年金機構は注意を促しています。給付が不支給となった情報の連携などで調整されるため、「今月は給付を申請しないから年金は戻る」と自己判断しないでください。

出典:日本年金機構「年金と高年齢雇用継続給付との調整」

65歳までの老齢年金を受けていない人まで、必ず今の年金が減るという話ではありません。まず自分が受けている年金の種類と加入状況を確認します。届出が必要になる場合もあるため、年金証書や年金に関する通知書も持参すると確認を進めやすくなります。

出典:日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」

高年齢雇用継続給付は資料から確認する

高年齢雇用継続給付を使えるかは、年齢だけでは決まりません。基本手当などの受給歴、雇用保険の期間、制度に登録された基準賃金、その月の支払額を合わせて確認します。最大10%と旧15%のどちらに当たるかも、自分が資格を満たした時期に戻って見ていきましょう。

今日できることは、人事担当者へ資格確認の状況と申請予定日を聞き、手元の雇用契約書と給与明細を並べることです。勤務月と支払月、欠勤等の減額を分けておけば、会社やハローワークに質問するときの行き違いを減らせます。

  • 会社へ、受給資格確認済みか、基準賃金月額はいくらかを聞く
  • 自分の受給歴と、初回の対象月・申請期限を確認する
  • 年金を受けている場合は、年金事務所で調整後の見込みを聞く
  • 給付の入金前でも生活費を払えるよう、月別に資金を確認する

会社に長く尽くしてきたとしても、制度の確認を会社任せにする必要はありません。支給される見込額と契約上の給与を分けて把握することで、再雇用を続けるか、働く時間をどうするかを落ち着いて考えられます。

対象か判断しにくい場合は、ハローワークの公式手続き案内で必要資料を確認し、事業所を管轄する窓口へ相談してください。給付の申請はハローワーク、年金の調整は年金事務所と相談先を分け、自分の収入に合わせて確かめていきましょう。

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