事業場外みなし労働時間制とは?社畜が確認したい外勤と残業代

外勤中に携帯電話と手帳を確認する会社員

外回りから帰った後も会議や日報が続くのに、「営業はみなし労働だから残業代は出ない」と言われた。そんなとき、社畜のように長い勤務を仕方ないと受け入れる前に、何を確かめればよいのでしょうか。

事業場外みなし労働時間制は、外で働き労働時間の算定が難しい場合に、一定の時間を働いたものとして扱う制度です。外勤だから自動的に適用される制度でも、残業代を一律にゼロにする制度でもありません。指示・報告の実態、みなす時間、会社に戻った後の作業を分けて確認します。

この記事では、営業職などで迷いやすい制度の要件と、帰社後の内勤・残業代、勤務記録の整理方法を紹介します。適用の可否は個別の勤務実態で変わるため、会社の説明だけでも、この記事の例だけでも断定しないことが大切です。

正社員就職や転職を目指す人向けに、求人紹介や選考サポートを受けられるサービスです。

ブランド おすすめポイント 詳細

正社員就職や転職を目指す人向けに、求人紹介や選考サポートを受けられるサービスです。

目次

事業場外みなし労働時間制とは?社畜が知る基本

事業場外みなし労働時間制は、労働時間の全部または一部について事業場の外で業務に従事し、その労働時間を算定し難い場合の制度です。通常は所定労働時間働いたものとみなします。仕事を終えるために通常、所定労働時間を超える必要がある場合には、通常必要とされる時間をみなす扱いもあります。

大切なのは、実際に外に出ているかだけではなく、業務内容や指示・報告などから勤務状況を具体的に把握できるかという点です。厚生労働省の外勤に関するQ&Aでも、外勤であれば直ちに適用されるわけではないと説明されています。

固定残業代や裁量労働制との違い

事業場外みなし労働時間制は、労働時間をどう算定するかの制度です。固定残業代は、一定の時間外労働に対する賃金をあらかじめ定めて支払う仕組みを指します。裁量労働制にも別の対象業務や手続きがあります。「みなし」という言葉があるだけで同じものと考えず、契約書の制度名と給与明細の内訳を確かめましょう。

固定残業代については、固定残業代の求人票での確認方法も参考になります。名称が似ていても、労働時間の算定と賃金の支払方法は別の確認事項です。

事業場外みなし労働時間制が適用される条件

外勤時間について使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が難しいかどうかを、仕事内容や勤務の実態から見ます。会社が「営業職は全員対象」と決めているだけでは判断できません。

たとえば、訪問先・帰社時刻を会社が具体的に指示し、そのとおり活動する場合や、外勤中も随時指示を受けて行動する場合は、算定が可能かどうかの重要な判断材料です。労働時間を管理する上司が同行する場合も、把握の仕方を確認します。

一方、携帯電話を持っていることだけで必ず適用外になるわけでもありません。緊急連絡用に所持するだけなのか、勤務中に頻繁な報告・具体的な指示があるのかで事情が異なります。GPSや日報も、その有無だけで結論を決めず、記録の内容と会社が実際に把握できる情報を見ましょう。

事業場外みなし労働時間制でも残業代は出る?

みなした時間が所定労働時間を超える必要のある業務では、通常必要な時間や労使協定で定めた時間が問題になります。法定時間外労働に当たる部分があれば割増賃金の確認が必要です。必要なみなし時間を定める労使協定や、時間外労働に関する36協定はそれぞれ役割が違います。

たとえば、適法に外勤部分を1日9時間と算定するケースでも、「みなしだから9時間全部が通常賃金だけ」とは言い切れません。どの勤務に何時間をみなしているかと、法定時間外・深夜・休日の区分を確認します。実労働とみなし時間が合わない場合は、制度の適用要件と、通常必要な時間の定め方をそれぞれ検討します。

帰社後の会議や日報は別に確認

外勤後に会社へ戻り、会議や日報作成を命じられることもあります。事業場外の業務に通常必要な時間をみなすケースでは、事業場内で働いた時間を別途把握し、みなし時間と合わせて確認します。厚生労働省のQ&Aは、帰社後の会議を例に、内勤時間を別に把握する考え方を示しています。

たとえば、外勤に通常必要な時間として協定上8時間をみなし、帰社後に会社の指示で1時間の会議をした場合は、外勤8時間と会議1時間を合わせた時間を確認します。週の勤務、制度の適用、実際の協定内容によって計算は変わるため、例をそのまま給与明細に当てはめず、内勤がどのように集計されたか聞いてください。

午後10時から翌午前5時までの深夜労働や、法定休日に働いた場合の割増も別に確認が必要です。固定残業代がある場合も、対象の時間と手当の内訳を確認し、「営業手当があるから全部含む」と決めつけないようにしましょう。

事業場外みなし労働時間制の記録と相談

制度の適用や賃金を確認するには、実際にどんな指示の下で働いたかが分かる記録が役に立ちます。自分が適切に保持できる範囲で、予定と実績を分けて整理しましょう。

  • 雇用契約書や就業規則の制度名、所定労働時間、適用される業務
  • 外勤の訪問予定、上司からの具体的な指示や報告の日時
  • 会社での朝の準備、帰社後の会議・日報とその時刻
  • 勤怠画面、給与明細、営業手当や時間外手当の内訳

たとえば「9時に会社で訪問先を指示され、10時から外勤。16時に帰社し、17時まで会議」といった形です。メールやカレンダーは指示と時刻を確認する材料になりますが、顧客情報や会社の機密を無断で持ち出さないでください。

勤怠担当者には、次のように制度と内勤時間の計算を具体的に尋ねられます。

私の外勤に適用されている制度と、みなし時間の根拠を確認したいです。○日の帰社後の会議と日報は、それぞれ勤怠と給与にどのように反映されていますか。

説明を受けても判断が難しい場合は、契約書や自分の勤務記録をもとに、総合労働相談コーナーや労働基準監督署へ相談できます。

事業場外みなし労働時間制のよくある疑問

直行直帰なら必ず適用される?

直行直帰は通勤・勤務の形であり、制度の適用を自動的に決める条件ではありません。訪問先や時刻の指示、報告の方法、勤務状況を把握できるかを確認します。移動中の扱いが気になる場合は、出張の移動時間と労働時間の考え方も参考にしてください。

所定より短く終わっても同じ?

適法にみなし制度が適用される場合、原則として所定労働時間を働いたものとする扱いがあります。ただし、通常必要な時間を別にみなす場合や事業場内の作業がある場合もあるため、自分の制度の根拠と算定方法を確認してください。

まとめ:社畜の外勤は実態と内勤を分けて確認

事業場外みなし労働時間制は、外勤の労働時間を算定し難い場合の仕組みです。営業という職種や携帯電話の有無だけでは決まらず、具体的な指示・報告と、勤務状況を把握できるかが判断材料になります。

まず制度名とみなし時間を確認し、外勤後の会議・日報を含めた実態を整理しましょう。時間外、深夜、休日の賃金に疑問が残る場合は、記録を添えて会社や公的窓口に相談することが第一歩です。

目次