無期転換の申込はいつできる?社畜が確認したい条件と提出方法

契約書を並べて確認する会社員

契約更新のたびに「来年も働けるのかな」と落ち着かない。でも、無期転換の申込をいつ出せるのか、人事に何を聞けばよいのか分からない。そんな社畜生活の不安を、まず契約書の日付から整理しましょう。

無期転換は、同じ使用者との有期労働契約が更新され、通算契約期間が5年を超える場合に、労働者の申込みで契約期間の定めをなくす制度です。「5年たてば自動で正社員」「申込日からすぐ無期勤務」という理解とは違います。この記事では、1年・3年契約の具体例、申込書の書き方、提出後の確認まで順に見ていきます。

この記事のポイント
  • 1年更新と3年更新で異なる申込権の発生日と申込期間
  • 派遣先ではなく雇用契約の相手を確認する方法
  • 申込書に書く事項と会社が受け取った証拠の残し方
  • 契約の成立日と無期で働き始める日、相談先の区別

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目次

無期転換の申込条件を社畜が確認する

期間ごとに並べた契約書とフォルダー

最初に見るのは、肩書や会社に貢献した年数ではなく、有期労働契約を誰と、いつからいつまで結んでいるかです。複数の契約を日付順に並べると、「もう申込期間に入っているのに待っていた」という取り違えを防ぎやすくなります。

通算5年超と自分からの申込み

法律上の無期転換申込権は、同一の使用者との間で結んだ2つ以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超えるときに発生します。5年「以上」と5年「超」は違います。1年契約を5本結び、合計がちょうど5年で終わる段階では、この要件だけでは申込権は発生しません。

一方、今の契約の満了日まで含めると通算5年を超える場合は、その契約の初日から申込みができます。すでに出勤した日数だけを積み上げ、丸5年働き終わった翌日まで待つ計算ではありません。契約期間が長い人ほど、この違いが大切です。

対象となる有期契約は、原則として2013年4月1日以降に開始した契約です。その前から在籍している人も、すべての勤続年数をそのまま足すのではなく、対象となる契約がいつ始まったか確認します。アルバイト、パート、契約社員などの呼び名だけで対象外にはなりません。

要件を満たしても、労働契約法のルールによる転換には本人の申込みが必要です。会社が独自に自動転換制度や5年より早い転換制度を設けている場合は、その制度も別に確認してください。申込権を行使することと、会社の正社員登用試験を受けることを混同しないのが出発点です。

制度の基本と対象者は、厚生労働省の無期転換ポータルサイトで確認できます。以下の日付は、特例やクーリングがなく、契約が途切れず更新される場合の説明用の例です。

1年契約と3年契約の日付例

二つの予定表を見比べる手元

2021年4月1日に1年契約で入社し、同じ使用者と毎年更新しているとします。2026年3月31日までの5本で通算5年です。次の2026年4月1日から2027年3月31日までの契約が始まると、契約期間を通算した合計は6年になるため、この6本目の契約期間中に申込みができます。

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契約の例申込権が発生する日申込みができる期間無期勤務の開始日
1年契約を2021年4月1日から毎年更新2026年4月1日(5回目の更新後)2026年4月1日〜2027年3月31日この期間中に申し込めば2027年4月1日
3年契約を2021年4月1日から更新2024年4月1日(1回目の更新後)2024年4月1日〜2027年3月31日この期間中に申し込めば2027年4月1日

3年契約なら、最初の契約は2021年4月1日〜2024年3月31日、更新後は2024年4月1日〜2027年3月31日です。2本を合わせると6年なので、実際の勤続がまだ3年の2024年4月1日に申込権が発生します。「3年契約だから6年働いてから」ではありません。

どちらの例でも、申込期間の末日が2027年3月31日なら、その日の満了までに使用者へ申込みをする必要があります。満了日に郵便へ出すだけでは到着が遅れるおそれがあるので、実務では受領を確認できる余裕を取りましょう。

1年契約と3年契約で申込権の発生が違う点は、厚生労働省の有期契約から無期契約への転換に関するQ&Aにも例示されています。更新回数だけを見ず、現在の契約を含めた通算期間で考えるのがコツです。

同一使用者と派遣元を確かめる

「同じ使用者」は、同じ建物や同じ上司という意味ではありません。労働契約を結ぶ法律上の相手で判断します。会社なら原則として法人単位、個人事業ならその個人事業主単位です。同じ法人のA支店からB支店へ異動したり、職種が変わったりしても、それだけで通算がゼロになるわけではありません。

反対に、同じグループ名の看板で働いていても、契約の相手が別法人へ変わっている場合は注意が必要です。自動的に合算されると決めつけず、契約書にある会社の正式名称、契約変更の経緯を確認してください。会社の説明だけでは納得できないケースは、その資料を公的窓口に持参して判断を相談できます。

雇用契約の書類を担当者と確認する場面

派遣社員の申込み先は、日々仕事をしている派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元の会社です。派遣先が変わっても、同じ派遣元との有期労働契約が続いていれば、その契約期間を確認します。逆に同じ派遣先で働き続けていても、派遣元を変えた場合の期間を当然には合算できません。

登録型派遣では、派遣会社に登録していただけの期間と、実際に労働契約を結んでいた期間を分けます。登録日からの年数が、そのまま通算契約期間になるわけではありません。また、無期転換で派遣先の正社員になるわけでもなく、派遣元との雇用契約が無期になる制度です。

同一使用者と派遣社員の扱いは、契約社員・アルバイト向けの公式Q&AのQ4・Q9・Q10で確認できます。派遣の期間制限とは別の制度なので、「派遣は3年と聞いたから申込めない」と判断しないでください。

契約書を並べて通算を計算する

まず手元の雇用契約書や労働条件通知書から、使用者の名称、各契約の開始日と満了日、更新の有無を拾います。紙がない期間は、人事へ過去の契約期間の確認を依頼します。給与明細や勤務記録は在籍の手がかりになりますが、現在の契約満了日まで含めて判断するには契約の内容が必要です。

メモの列は「使用者」「開始日」「満了日」「契約のない期間」の4つで十分です。更新のたびに半年から1年へ変わった人は、「更新を何回したか」だけで計算しないでください。たとえば最初が半年、その後が1年契約なら、5年を超える契約の初日が、入社からちょうど5年後より早く来ることがあります。

育休や休職で仕事をしていなかったことと、労働契約が存在しなかったことも別です。雇用関係が続いているのに出勤日数だけを引いて計算すると、申込時期を見誤ります。不明な空白は「この期間にも雇用契約が継続していたか」と具体的に尋ねましょう。

人事への確認文は、「現在の契約を含む通算契約期間と、無期転換申込権の発生日、今回の契約満了日を教えてください」で構いません。過去の契約資料が全部そろうまで何も言わないのではなく、満了日が近ければその事情を添えて早めに確認してください。

契約の空白とクーリングを確認

間を空けて仕分けされた二組の契約書

途中で退職し、同じ会社へ戻った場合などは、労働契約のない期間が一定以上あると、その前の契約期間が通算対象から外れることがあります。これがクーリングです。「一日でも途切れたらリセット」「いったん退職したら必ずゼロ」という決まりではありません。

空白より前の通算契約期間が1年以上ある場合、無契約期間が6か月以上なら、それ以前の契約期間は通算されません。6か月未満なら前の契約期間も通算対象になります。ただし、雇用契約がない空白そのものを働いた契約期間に足すわけではありません。

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空白前の通算契約期間クーリングとなる無契約期間
2か月以下1か月以上
2か月超〜4か月以下2か月以上
4か月超〜6か月以下3か月以上
6か月超〜8か月以下4か月以上
8か月超〜10か月以下5か月以上
10か月超〜1年未満6か月以上
1年以上6か月以上

たとえば3年間の契約が終わり、3か月後に同じ会社で有期契約を再開した場合、以前の3年間も通算されます。一方、以前の通算が4か月だけなら、2か月以上の無契約期間が基準になるので、「半年空いていないから大丈夫」とは言えません。表は公式Q&Aの区分を整理したものです。

月の途中で契約が終わり再開する場合など、境目の計算に迷うときは日付をそのまま相談窓口に伝えてください。細かな期間計算と、会社が無期転換を避けるためだけに空白を設けたことの評価は別の問題です。形式的なクーリングを提案されたら、その説明や再雇用の約束も確認材料にします。

クーリングの区分と登録型派遣の注意は、無期転換ルールの公式Q&Aパンフレットの制度の概要編Q7・Q9に掲載されています。

定年後や研究職などの特例

一般の5年ルールには特例があります。たとえば定年後に同じ事業主へ引き続き有期契約で雇用される人について、事業主が適切な雇用管理の計画を作り、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、対象の継続雇用期間に申込権が発生しない制度があります。

「60歳以上だから全員対象外」「定年後の再雇用なら会社の認定は不要」ではありません。人事から特例と説明されたら、対象となる契約と認定の有無、申込権が発生しない期間を確認します。他社を定年退職して新しく入社したケースを、同じ事業主の継続雇用と一律に扱わないことも大切です。

一定の高度専門職にも、認定などの要件の下で、5年を超える有期プロジェクトの期間中について申込権が発生しない特例があります。また、大学等や研究開発法人等の対象となる研究者・教員等には、申込権発生までの通算契約期間を10年とする特例があります。専門職や大学勤務という名称だけで対象を決められるわけではありません。

特例の対象範囲や認定の要否は、厚生労働省の無期転換ルールと特例の案内で確認できます。国家・地方公務員には労働契約法の適用除外もあるため、この一般の労働者向けの説明をそのまま当てはめないでください。

無期転換の申込書と提出後の確認手順

申込書と封筒を用意する会社員

申込期間に入っていると分かったら、次は「どの条件で働くか」「誰へ出すか」「受け取られたことをどう確認するか」です。申込みを正社員登用のお願いとして曖昧にせず、無期労働契約への転換を申し込む意思をはっきり伝えます。

2024年の明示と転換後の条件

2024年4月から、無期転換申込権が発生する有期契約の更新時には、会社が申込機会と無期転換後の労働条件を明示するルールが追加されました。最初に権利が発生した更新だけでなく、申込まないまま有期契約をさらに更新する場合も、更新のたびに明示が必要です。

まず今回の労働条件通知書等に、契約期間中に無期転換を申し込めることと、その場合に適用される条件が示されているか確認します。会社の説明がないから申込権もないとは限りません。条件が分からない点は照会しつつ、契約満了日を過ぎないように進めましょう。

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確認する事項人事に聞くこと
契約期間・雇用区分無期勤務の開始日と転換後の区分は何か
賃金・賞与・手当金額や支給条件が変わるか、どの規程によるか
仕事内容・勤務地今の仕事を続けるか、変更の範囲は何か
労働時間・休日所定時間や勤務日、休暇の扱いは変わるか
適用規程・定年どの就業規則が適用され、定年はどう定められるか

無期転換は契約期間をなくす制度であり、正社員化や昇給を一律に保証する制度ではありません。賃金などは、労働協約、就業規則、個別の労働契約で別段の定めがある部分を除き、直前の有期契約と同じ条件になります。「正社員と同じボーナスになるはず」と期待だけで決めず、実際の規程と照合してください。

ただし、別段の定めがあればどんな不利益変更でも問題ない、という意味でもありません。転換後に賃金を下げる、職務を大きく変えるという説明を受けたら、変更内容と理由、適用される規程を確かめ、疑問があれば個別に相談しましょう。

追加された明示事項は、2024年の労働条件明示ルールの公式リーフレットで確認できます。書面そのものが届いていない場合の依頼方法は、労働条件通知書をもらえない時の確認と依頼文も参考にしてください。ここでは無期転換の申込みに必要な確認に絞っています。

口頭でも有効だが書面を残す

無期転換の申込みは、口頭でも法律上有効です。「指定の紙でなければ絶対に無効」「押印していなければ申込めない」と一律には言えません。ただ、後から「申込みではなく相談だった」「聞いていない」と食い違うのを防ぐため、厚生労働省は書面での申込みを勧めています。

最初に人事へ会社の様式と提出窓口を確認し、用意されていればそれを使うと手続きが進めやすくなります。様式がない場合は、公式の参考様式を使えます。最低限、誰が誰に、いつ、無期労働契約への転換を申し込むのかが伝わるようにしましょう。

申込書と控えを用意する手元

以下は、このページで示した1年更新の例に合わせた文例です。宛名、氏名、契約期間は実際の内容へ置き換えてください。まだ申込権が発生していない段階で、そのまま提出するための書式ではありません。

無期転換申込書の記入例

無期労働契約への転換申込書

株式会社○○ 人事担当者様
申出日:2026年10月1日
所属:○○部
氏名:○○○○

私は、同社との有期労働契約の通算契約期間が、現在の契約期間を含めて5年を超えるため、労働契約法第18条第1項に基づき、期間の定めのない労働契約への転換を申し込みます。

現在の有期労働契約期間:2026年4月1日〜2027年3月31日
無期労働契約による勤務開始予定日:2027年4月1日
本申込書の受領日をご連絡ください。

「正社員にしてください」「来年も続けたいです」だけでは、別の希望や通常の更新申込みと受け取られることがあります。無期転換を申し込む意思を明記し、今の契約期間を添える方が、受け手との認識がそろいやすいですね。賞与の交渉など、別の要望は区別して書きます。

公式の無期労働契約転換申込書・受理通知書の参考様式には、申出日・氏名・申込みの意思を示す欄と、会社側の受理通知の例が掲載されています。文例はこの形式を参考にした編集上の提案で、会社の様式や個別の状況も確認してください。

提出先と到達を確認する

書類は、雇用契約の相手である会社の人事など、指定された窓口へ出します。派遣なら派遣元です。直属の上司へ渡す運用の場合は、その上司が申込みを受ける窓口なのか、いつ人事へ回すのか確認してください。単に近くの同僚へ預けるだけでは、会社へ届いたことが曖昧になります。

STEP
申込期間と窓口を確認する

現在の契約満了日、担当部署、社内の提出方法を確認します。社内締切がある場合はその日も控えます。

STEP
申込書を提出し控えを残す

提出内容と日付が分かる控えを手元に残します。手渡しなら控えへの受領日記載や、受け取った旨の返信を依頼します。

STEP
受領と開始日を照合する

受理通知書や返信に記載された日付、無期勤務の開始日、転換後の条件を確認します。返答がない時は、窓口に到達しているかを具体的に尋ねます。

メールでの提出が可能かは、まず会社の運用を確認します。件名を「無期労働契約への転換申込み」とし、本文でも申込意思を示し、申込書を添付すると内容を特定しやすくなります。メールを送った画面だけで終わらず、宛先の正しさと受領返信を確認してください。

メール文例は、「本メールに添付の申込書のとおり、労働契約法第18条第1項に基づく無期労働契約への転換を申し込みます。現在の契約期間は○年○月○日から○年○月○日です。受領のご連絡と、無期勤務の開始日・適用される労働条件の確認をお願いいたします」といった形です。

提出書類の控えと封筒を確認する手元

郵送なら、発送日だけでなく会社へ届く日を考えます。追跡可能な方法は到着の手がかりになりますが、それだけで封筒の中身まで証明できるとは限りません。提出した書面の控えも合わせて保管しましょう。締切が迫る、受領を拒否されるなどの場合は、郵送方法を含めて相談窓口や弁護士へ確認する方が確実です。

受理通知書は、申込みがあったことを確認しやすくするためのものです。会社の受理通知が出て初めて申込権が発生するわけでも、会社が自由に承認する制度でもありません。ただし、実際に使用者へ申込みが到達したか争いになることはあるため、受領確認には意味があります。

社内締切を過ぎた時の確認

就業規則に「契約満了日の1か月前まで」といった期限がある場合は、実務上できるだけその期限に合わせて申込みを進めましょう。ただ、社内の期限と法律上の申込期間は同じものではありません。社内締切を過ぎたというだけで、権利が確実に消えたと決めつけないでください。

最新の公式Q&Aは、こうした社内期限を定めること自体は禁止していない一方、契約満了日までの申込みは有効とされる可能性があると説明しています。真意に基づく権利不行使の意思表示など個別の事情も関係するため、「必ず有効」「必ず無効」と一律には言えません。

社内期限を過ぎていても今の契約が続いているなら、人事へ申込みの意思と現在の満了日を伝え、必要に応じて同時に公的窓口へ相談します。人事の返事が来るまで何週間も待って満了日を越えるより、申込みと相談の進め方を早めに確認する方がよいですね。

過去に申込める期間があったのに申込まなかった場合でも、有期労働契約をさらに更新していれば、新しい契約の初日から末日まで再び申込みができます。前年度の機会を見送ったことだけで、二度と申込めない制度ではありません。一方、契約が終了して雇用関係がなくなった後にもいつでも申し込める、という意味ではありません。

社内期限の扱いは、公式Q&AパンフレットのQ10で確認できます。期限が問題になっている場合は、就業規則の条文と過去に署名した書類を合わせて相談してください。

契約の成立日と勤務開始日は別

要件を満たして使用者に申込みをすると、使用者が承諾したとみなされ、その時点で、現在の有期契約が満了した翌日を開始日とする無期労働契約が成立します。つまり、契約が成立する時点は申込み時、無期契約で働き始める日は満了日の翌日です。

たとえば今の契約が2027年3月31日までで、2026年10月1日に適法な申込みをしたなら、2027年4月1日から無期で働く契約が申込み時に成立します。2026年10月2日からすべて無期扱いに変わるわけではなく、会社の承認面談を半年待たなければ契約が成立しないわけでもありません。

提出後は、この2つの日付を分けて記録します。受理通知に「受理日2026年10月1日」とあり、条件の書面に「無期勤務開始2027年4月1日」とあっても、それ自体は矛盾ではありません。会社から開始日がさらに1年後になると説明されたら、今回の契約満了日と照らして理由を確認してください。

無期労働契約が成立した場合の労働条件明示も必要です。更新時に受け取った転換後の条件と同じなら、一定の場合に変更がない旨の明示が許容されますが、会社が何も示さなくてよいという意味ではありません。具体的な明示方法は、労働条件明示に関する公式Q&Aの無期転換申込み機会の明示についての項目で確認できます。

拒否や雇止めを告げられたら

契約書を持参して相談する会社員

申込権があり、契約期間中に使用者へ申込みをした場合、会社は「うちには制度がない」という理由で自由に拒否できません。まず、会社が条件を否定しているのか、提出先や到達を問題にしているのか、特例を主張しているのかを分けて確認します。担当者の発言は、日時と内容が分かる形で控えておきましょう。

申込前に「無期転換を避けるため更新しない」、申込後に「申し込んだから雇止めする」と言われたときは、一人で有効・無効を決めないでください。申込前の雇止めが無期転換を避ける目的で行われることは法の趣旨に照らして望ましくなく、労働契約法第19条によって雇止めが認められない場合もあります。ただし、すべての雇止めが自動的に無効となるわけではありません。

申込みによってすでに開始日付きの無期契約が成立している場合も、現在の有期契約の満了を告げれば当然に無期契約まで消えるわけではありません。会社が何を終了させると言っているのか、申込みがいつ届いたのかで確認する点が変わります。退職届や申込権を行使しない旨の書類への署名を求められたら、内容を理解できないまま応じず相談しましょう。

無期転換そのものや民事上の紛争は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の無期転換ルール特別相談窓口へ相談できます。厚生労働省の無期転換ルール特別相談窓口一覧で連絡先を確認してください。

相談時には、各契約の開始日と満了日、使用者の名称、申込書の控えと受領の記録、会社からの返答を用意します。「無期転換ができるか」だけでなく、「今回の満了日までに何をすべきか」も尋ねると、次の行動を絞りやすくなります。更新を希望している場合は、その意思をどう伝えるかも確認してください。

どの窓口か迷うなら、総合労働相談コーナーでも労働問題を無料で相談できます。労働条件明示の違反が疑われる事項は労働基準監督署等、契約の成立や雇止めの争いは労働局等と、相談内容に応じて分けます。窓口へ連絡しただけで契約満了日が延びるわけではないので、期限も伝えてください。

無期転換の申込を進めるまとめ

無期転換の申込は、まず今の契約を含めた通算期間と、契約の相手を確かめるところから始まります。1年更新なら一般に6本目の期間、3年更新なら一般に2本目の期間から申込めるため、勤続年数だけで判断しないことが大切です。

  • 契約書の日付と使用者を並べ、空白や特例の有無を確かめる
  • 今回の満了日と社内手続き、転換後の労働条件を確認する
  • 無期転換を申し込む意思を明記し、控えと受領確認を残す
  • 拒否や雇止めの不安があれば、満了日を伝えて労働局へ相談する

更新の不安を抱えながら働く社畜生活でも、権利の時期と手続きが見えると、人事へ聞くことを具体化できます。正社員化への期待と無期転換の申込みを分け、契約成立の日と勤務開始の日まで確認して進めましょう。

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