病院へ行くために午前の2時間だけ休みたい。役所の手続きが終わったら仕事に戻りたい。そんなとき、丸1日の有給を使わずに済むのが時間単位年休です。仕事を優先する社畜モードが続いている人にも、必要な用事を後回しにしない選択肢になります。
ただし、有給が残っていれば誰でも時間で使えるわけではありません。勤務先で制度が導入され、自分が対象になっていることが前提です。さらに、時間で使えるのは年5日分以内で、この5日と会社が取得させる義務のある年5日は、数え方が違います。
この記事では、民間企業の会社員を想定し、2026年10月時点の厚生労働省の案内をもとに、使える条件、時間数の換算、半休との違い、申請文と残数の確かめ方を整理します。自社の制度を確認してから申請し、取得後の勤怠まで照合できるように進めましょう。
- 会社に制度があるかと自分が対象かを確かめる方法
- 年5日分の時間換算と半休・中抜けとの違い
- 年休全体の残りと時間で使える残枠を分ける考え方
- 通院や私用の申請例と勤怠処理を確認する手順
時間単位年休を社畜が使う条件

最初に見るのは、勤怠画面のボタンよりも制度の根拠です。年休自体の付与と、時間単位で使える仕組みを分けると、「有給はあるのに時間休を選べない」という状況も整理できます。
対象かは労使協定と就業規則で確認
時間単位年休は、年次有給休暇の一部を時間に分けて取得する制度です。別枠の休暇が増えるのではなく、持っている年休から使います。導入には、事業場の過半数労働組合、または過半数代表者と会社との書面による労使協定が必要です。協定は労働基準監督署への届出が必要な種類ではないため、「監督署への届出書がない」という一点では未導入とは判断できません。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則にも時間単位で付与する定めが必要です。人事や総務には、時間単位年休の規程と労使協定の該当部分、現在の申請案内の場所を聞きましょう。少人数の会社でも、労使協定なしに当然使えるという意味ではありません。
確認したいのは、対象者の範囲、1年間に時間で使える日数、1日分を何時間とするか、取得単位の4点です。パートや契約社員も、年休が付与され、協定の対象になっていれば利用を確認できます。雇用形態だけで自分を対象外だと思い込まず、自分の勤務条件を示して尋ねてください。
利用目的で対象を「育児をしている人だけ」などに限定することはできません。通院、買い物、行政の手続き、休養など、用事の種類に優劣をつける制度ではないからです。一部の労働者を対象外とする場合は、事業の正常な運営を妨げるかという観点での判断が必要になります。
一方、会社に制度そのものがない場合、従業員一人の希望だけで直ちに法定の時間単位年休を使えるわけではありません。その場合は、日単位年休、会社の半休、勤務時刻の調整など、現に利用できる方法を確認します。導入を要望する話と、今回の休みの申請は分けて進めるとよいですね。
制度の基本と規定例は、厚生労働省の時間単位年休の導入に関する案内で確認できます。社内の呼び名が「時間有休」「時間休」でも、法定の時間単位年休なのか、会社独自の有給の特別休暇なのかまで確かめましょう。
年5日の枠は所定労働時間で換算
法律上、時間単位で使える日数は1年に5日分以内です。会社が協定で3日分と定めているなら、その制度では3日分が枠になります。「法律で5日だから全員が必ず40時間使える」と考えないことが大切です。
1日分を何時間とするかは、所定労働時間をもとに定めます。所定労働時間とは、契約や就業規則で働くことになっている時間で、残業や休憩を含めた会社にいる時間とは違います。1時間未満の端数があるときは、1日分の換算時間を時間単位へ切り上げます。

| 1日の所定労働時間の例 | 1日分の換算時間 | 5日分を定めた場合の上限 |
|---|---|---|
| 8時間 | 8時間 | 40時間 |
| 7時間30分 | 8時間 | 40時間 |
| 6時間 | 6時間 | 30時間 |
| 5時間30分 | 6時間 | 30時間 |
たとえば7時間30分勤務なら、先に1日分を8時間へ切り上げ、8時間×5日で40時間と計算します。7時間30分×5日の37時間30分を最後に切り上げる方法ではありません。また、この切上げで普段の労働時間や毎日の賃金計算が自動的に8時間へ変わるわけでもありません。
日によって所定労働時間が違う場合は、原則として1年間の1日平均所定労働時間をもとに定めます。1年間で決まっていない場合には、決まっている期間の平均が基準になります。シフト勤務の人は、たまたま取得する日の長さだけで上限を計算せず、協定で自分の1日分を何時間としているかを聞いてください。
前年度から年休を繰り越していても、その年に時間単位で取得できるのは繰越分を含めて5日分以内です。前年の時間枠が余ったから、今年の5日分へさらに足して10日分まで使える、という仕組みではありません。年休そのものの繰越残高と、年ごとの時間単位の上限を分けて見ます。
換算と繰越分の扱いは、厚生労働省の時間単位年休の解説資料(PDF)に例が示されています。就業時間が途中で変わる人は、後で説明する残時間の調整も含めて確認しましょう。
取得単位と半休・中抜けの違い
法定の時間単位年休は、30分や15分単位では使えません。1時間単位を基本に、協定で2時間単位などの整数時間の単位を決めることがあります。必要な用事が1時間でも、会社の取得単位が2時間なら、その単位との調整が必要です。1日分と同じ、またはそれ以上の時間を一つの取得単位とする扱いもできません。
用事そのものが30分でも、移動や待ち時間を含めると不在が1時間以上になることがあります。まず必要な不在時間を考え、取得単位と照合しましょう。逆に、実際には30分しか休んでいないのに、記録だけ1時間休んだことにするような合わせ方は避け、勤務と休暇の区分を担当者に確認してください。
| 休み方 | 制度・位置付け | 確認すること |
|---|---|---|
| 時間単位年休 | 年休を協定で定めた整数時間の単位で取得 | 対象者、年の枠、取得単位 |
| 半日単位年休 | 労働者の希望と使用者の同意による半日単位の取得 | 午前・午後の区切り、半日としての処理 |
| 中抜け | 勤務の途中に離席し、その後に仕事へ戻る形 | どの休暇や勤怠区分で不在を扱うか |

半休と「4時間の時間単位年休」は、結果として同じ長さ休む場合もありますが、制度上の扱いは同じではありません。半休の午前・午後の区切りは勤務先の定めを確認します。勤務時間を必ず二等分するとは限らないため、8時間勤務だから午前も午後も一律4時間だと決めないでください。
中抜けは休暇の名前ではなく、休む時間帯の形です。たとえば9時から18時の勤務中、14時から16時まで通院して戻る場合、制度の対象であれば時間単位年休で処理することが考えられます。時間単位年休について、あらかじめ勤務途中の取得を一律に禁じるなどの制限は認められないと厚生労働省は説明しています。個別の時季変更の問題とは分けて考えます。
家族の介護などで休む場合も、時間単位年休と介護休暇は別制度です。介護休暇には対象家族や必要な世話など固有の条件があり、賃金や中抜けの扱いも年休と同じとは限りません。家族対応が続く人は、介護休暇の条件と申請の進め方も確認し、どの制度を希望するか伝えてください。
単位、半休、利用目的に関する区別は、厚生労働省の時間単位・半日単位の年休についての解説を参考にしています。勤怠システムに似た名前が並ぶ場合ほど、時間の長さだけで選ばないことが大切です。
年5日の取得義務には算入しない
時間単位年休を使った時間は、年10日以上の法定年休が付与される労働者について会社に求められる「年5日の確実な取得」から差し引くことができません。年休残高からは減っていても、取得義務を満たした日数には入らない、ということです。
| 確認する5日 | 意味 | 時間単位で使った分の扱い |
|---|---|---|
| 時間単位年休の年5日分以内 | 年休のうち、時間に分けて使える量の上限 | 取得時間をこの枠に数える |
| 年5日の確実な取得 | 対象者に会社が確実に取得させる年休日数 | 時間単位取得はこの日数へ算入できない |

たとえば、1日8時間換算の人が1年間に2時間ずつ20回、合計40時間を時間単位年休として使っても、それだけで取得義務の5日を満たしたことにはなりません。短い通院の時間は確保できていますが、日単位や半日単位で取得する予定も別に必要になります。
これに対し、労働者自身が半日単位年休を取得した場合は1回を0.5日として数えられます。同じ4時間の不在でも、半日単位の取得なのか、4時間の時間単位取得なのかで結果が変わるため、申請区分が重要になります。取得後に義務の日数へ足すためだけに、休んだ形と違う記録へ書き換える話ではありません。
制度上も、会社が年5日の取得時季を指定するときに時間単位年休を使うことはできません。また、本人が1日休みたいと請求しているのに、会社が「用事は2時間で済むでしょう」と時間単位の取得を強制することもできません。細かく休めることと、まとまった休息を取れることは両方大切ですね。
根拠は、厚生労働省の半日単位・時間単位と年5日の取得義務のQ&Aです。勤怠画面に「取得5日」と表示されても、その表示が全取得量なのか、取得義務の集計なのかを担当者に確認してください。
時間単位年休の申請と残数の確認

制度が使えると分かったら、実際に休みたい日時と残りの量をそろえます。申請、業務連絡、取得後の記録を一つずつ確認すると、休暇のつもりが遅刻扱いになったり、想定より残りが減ったりする行き違いを防ぎやすくなります。
申請前に二種類の残数を確認
申請前は「年休全体がどれだけ残っているか」と「その年にあと何時間まで時間単位で使えるか」を分けて聞きましょう。どちらか一方が足りなければ、希望どおりの時間単位取得はできません。時間単位の年間上限は、年休が別に追加付与される残高ではない点に注意してください。
以下は、1日8時間換算、年休が10日残り、当年の時間単位の枠が5日分で、まだ取得していない人が3時間使った場合の説明例です。実際の表示形式や消化順は、勤務先のシステムと規程で確認します。
| 見る項目 | 取得前 | 3時間の取得後 |
|---|---|---|
| 年休全体の残り | 10日 | 9日と5時間に相当 |
| 当年に時間で使える残枠 | 40時間 | 37時間 |
| 今回の申請記録 | 未取得 | 時間単位年休3時間 |
ここで「37時間残っているから、別に37時間もらえる」と考えるのは誤りです。持っている年休の中から、引き続き時間単位で使える上限が37時間という意味になります。その後に日単位で休めば年休全体は減りますが、時間単位で使った累計時間が増えるわけではありません。年休自体が残り少なくなったら、上限枠が余っていても使える量は小さくなります。
勤怠画面が「残9.625日」「時間休残37時間」のような表記なら、小数を自分で丸めず、どちらが何を示すかを聞いてください。半休の取得、前年度分の失効、申請中で未確定の休みが反映されているかによっても見え方が変わります。申請中と取得済みを分けて見ると、二重に数えるミスを避けやすいです。
残りの量と一緒に、いつからいつまでの集計かも確認します。時間単位で使った累計を数える期間、次の付与日、繰越分の有効期限、申請中の時間が残枠から引かれる時点を聞いておくと安心です。「今年」という表示を1月から12月だと決めず、自分に適用される期間と表示更新のタイミングまで合わせましょう。
また、年の途中で所定労働時間が変わった場合、時間単位の端数部分は比例して調整されます。厚生労働省は、8時間勤務から4時間勤務へ変わり、残りが3日と3時間だった例では、端数部分を1.5時間から2時間へ切り上げ、3日と2時間になると説明しています。
短時間勤務へ変わった直後に、以前の残時間表示がそのまま続いている場合は確認が必要です。変更日、変更前後の所定労働時間、残日数と端数、当年に時間単位で使った累計を伝え、換算後の残りを担当者に示してもらいましょう。換算方法は厚生労働省の時間単位年休Q&Aでも確認できます。
通院や私用の申請文と引継ぎ
申請では、制度名、取得日、開始・終了時刻、合計時間を先に伝えます。「午後に少し抜けます」だけでは、午後半休なのか、無給の私用外出なのかが分かりません。上司への業務連絡と勤怠システムでの申請が別なら、両方の手続きを確認しましょう。
次は、勤務が9時から18時、休憩が12時から13時、1時間単位で取得できる会社を想定した文例です。実際の勤務時間や申請欄に合わせて調整してください。病名や診療内容まで、業務の引継ぎ先全員に共有する必要はありません。
- 〇月〇日の9時から11時まで、2時間の時間単位年休を申請します
- 午前の通院後、11時から勤務する予定です
- 9時台の問い合わせは共有済みの資料をもとに〇〇さんへ引き継ぎます
- 診察が延びる場合は、分かった時点で所定の窓口へ連絡します
私用で午後に中抜けするなら、「〇月〇日の14時から16時まで、2時間の時間単位年休を申請します。16時に業務へ戻る予定です。私用のためで、締切のある資料は13時までに共有します」と書けます。終業まで休む場合は、復帰予定の代わりに休み始める時刻と終業時刻を示します。

取得目的を理由に利用を制限することはできませんが、予定が動かせない事情など、調整に役立つ範囲を自分の判断で共有することはできます。医療上の詳細を上司に話しづらい場合は、人事や担当窓口に伝える範囲を相談してください。病気を装うなど、実際と違う理由を作る必要はありません。
引継ぎは、休暇中も仕事を引き受ける約束にしないことが大切です。不在時間に起こりそうな案件、判断が必要な点、資料の場所、代理担当を短く共有します。「電話ならいつでも出ます」と書くと通院中の休みが確保しづらくなるため、対応できない時間も伝えましょう。
予定が分かっているときは、自社の申請期限と方法を確認して早めに手続きします。当日に急に必要になった場合は、連絡先、システム入力や事後処理の方法を確認してください。取得後の遅刻や私用外出が自動的に年休へ置き換わるとは考えず、その時点で制度名と希望時間を伝えることが必要です。
転居の立会いや住所変更など、具体的な私用で伝え方に迷うときは、引っ越しで有給を使う伝え方と例文も参考になります。今回使う区分が時間単位年休であることと、必要な時間帯は別途明記してください。
遅刻・早退と休憩を正しく記録
休暇を取る時刻を決めるときは、休憩時間を除いた所定労働時間のどこを休むのかを確認します。たとえば勤務9時から18時、休憩12時から13時の人が11時から14時まで不在なら、勤務を休む部分は11時から12時と13時から14時の合計2時間です。時計上の不在が3時間でも、そのまま3時間分の年休と考えないようにします。
この例なら、申請の備考には「11時から14時まで不在、うち12時から13時は所定の休憩、時間単位年休は合計2時間」と記すと伝わりやすくなります。システムで休憩を自動控除するのか、休憩の前後を分けて入力するのかは勤務先へ確認してください。休憩時刻が日ごとに変わる人も、当日の勤務予定を基準にします。

取得後は、実際の始業・終業や外出・復帰の時刻、年休として処理された時間、休憩との重複を見ます。申請区分が「遅刻」「早退」「私用外出」のままなら、有給で処理するための連動設定や承認状況を確認しましょう。画面に早退の文字があっても有給時間が別に連動している場合があるため、表示名だけで給与控除を断定しないでください。
通院が延びて復帰が遅れた場合も、申請した2時間が自動で3時間へ増えるとは限りません。追加の連絡をして、年休の単位、残りの枠、実際に働いた時間との整合を確認します。逆に早く戻って仕事をしたなら、元の申請と記録をどう直すかを担当者に相談します。休暇として申請した時間に実際は働いた状態を、そのままにしないことが大切です。
時間単位年休の賃金は、会社が定めた年休の支払方式によって計算されます。所定労働時間働いた場合の通常の賃金などの方法があり、すべての会社で「月給を何時間で割る」と同じ式になるわけではありません。給与明細に気になる差額があれば、勤怠期間、年休の処理、賃金規程の計算方法をそろえて質問しましょう。
賃金の方式と規定例は、厚生労働省の時間単位年休の就業規則の記載例に示されています。休暇として認められたかという確認と、支給額の確認を分けると、担当窓口へ具体的に聞きやすくなります。
断られたら理由と制度を切り分ける
断られたときは、まず「制度を導入していない」「協定の対象外」「年間の時間枠や年休残高が足りない」「希望する時刻に業務上の支障がある」のどれなのかを確かめます。制度がない話と、制度があるのに今回だけ使えない話では、確認すべき資料が違うからです。
制度の対象で、残りもある場合には、時間単位年休にも会社の時季変更権が関係します。指定された時間に休むことが事業の正常な運営を妨げる場合、別の日や時間帯への変更が認められることがあります。ただし、単に忙しいという主観的な説明だけで当然に断れるわけではなく、具体的な申請ごとの事情で判断するものです。
さらに、日単位で休みたい人を時間単位へ変更したり、時間単位で休みたい人を日単位へ変更したりすることは、時季変更には当たりません。厚生労働省は、時間単位年休について、あらかじめ取得できない時間帯を決めること、勤務途中の取得を制限すること、1日に取れる時間数を制限することなども認められないとしています。年間の枠や取得単位と、こうした一律の制限は区別してください。
会社に聞くときは、「時間単位年休の制度がないというご説明でしょうか。それとも今回の14時から16時の取得についてのご判断でしょうか。適用する規程・協定と、業務上の支障がある場合はその具体的な事情を教えてください」と、論点を絞ると話が進みやすくなります。

返答に納得できないときは、申請した日、希望日時と時間数、残高、会社の返答、示された代替時季を時系列で整理し、人事や労働組合に確認します。上司の口頭説明と規程が食い違っているなら、その該当部分も示しましょう。一人で法律違反と断定して押し切るより、何を根拠にしているかを明らかにすることが先です。
社内で解決が難しければ、厚生労働省の労働条件の相談機関案内から、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどの窓口を確認できます。時間単位年休の導入の有無、対象者、申請時間と会社の説明を伝えると、必要な確認事項を相談しやすくなります。
時間単位に限らず有給そのものを繰り返し断られる場合は、有給が取りづらい職場で拒否されたときの対処法も確認できます。時間単位の条件はこの記事で、職場全体で休めない問題は関連記事で整理すると、対応を広げすぎずに済みます。
時間単位年休は使う前後の確認が大切
時間単位年休を使うときは、最初に勤務先の制度、対象者、取得単位を確かめます。そのうえで、自分の1日分の換算時間と、年間に時間で使える日数を確認してください。年5日分以内という枠は追加の有給ではなく、持っている年休を時間に分けて使える上限です。
- 人事に規程・労使協定の該当箇所と自分の対象条件を聞く
- 年休全体の残りと、当年に時間で使える残枠を別々に確認する
- 制度名、取得日、開始・終了時刻、休憩を除いた時間数を伝える
- 取得後の勤怠、残数、給与への反映を確認する
数時間の通院や私用が済むことと、まとまった休息が取れていることも別です。時間単位の取得分は年5日の取得義務には算入できないため、日単位や半日単位で休む予定も一緒に考えましょう。短く休めるからといって、1日休みたい希望を小さくする必要はありません。
まずは「時間単位年休を〇月〇日に〇時間使いたいので、対象条件、取得単位、年休残高と時間枠の残りを確認したいです」と一通連絡してみてください。制度と記録がつながれば、必要な時間を確保するための申請が具体的になります。

