36協定がない会社で残業はできる?確認ポイント

36協定がない会社で残業できるか確認する会社員

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「36協定がない会社なのに、普通に残業している」「上司から残れと言われるけど、これって違法では?」と不安になっていませんか。残業代が出ているかどうか以前に、会社がそもそも残業を命じてよい状態なのか、気になりますよね。

結論から言うと、36協定がない会社でも、法定労働時間を超えない範囲なら働くこと自体がすぐ違法とは限りません。ただし、1日8時間・週40時間を超える時間外労働や、法定休日の労働をさせるなら、原則として36協定の締結と届出が必要です。ここをあいまいにしたまま働き続けると、サービス残業や長時間労働の温床になりやすいです。

この記事では、36協定がない残業がどこから危ないのか、自分で何を確認すればよいのか、断る時や相談する時に何を残しておくべきかを、社畜目線で整理します。最終的な判断は個別事情で変わるため、正確な情報は公式情報や専門家にも確認してください。

この記事のポイント
  • 36協定がない会社でも残業がすべて即違法とは限らない
  • 1日8時間・週40時間超えや法定休日労働には原則36協定が必要
  • 確認すべき資料は就業規則・労働条件通知書・36協定の周知内容
  • 断る前に勤務記録・指示・給与明細を残すと相談しやすい

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目次

36協定がない残業の基本

36協定の有無を就業規則や書類で確認する会社員

そもそも36協定とは

36協定とは、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。労働基準法では、原則として使用者は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはいけないとされています。会社がこの法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするためには、労働者側の代表と協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。名前の由来は、労働基準法第36条に基づく協定だからです。

ここで大事なのは、36協定は「残業代を払うかどうか」の話ではなく、「そもそも会社が時間外労働や休日労働を命じられる状態か」という手続きの話だという点です。36協定があるから残業代を払わなくてよいわけではありませんし、逆に残業代を払っているから36協定なしでも大丈夫、という話にもなりません。手続きと賃金は別物として見た方がわかりやすいですね。

厚生労働省も、労働時間の基本ルールとして1日8時間・週40時間、休憩、休日などを整理しています。まず公式情報を押さえたい場合は、厚生労働省の労働時間・休日のページを確認しておくと、会社の説明がおかしいかどうかを見分けやすくなります。

まず押さえること

36協定は、会社が法定時間外労働や法定休日労働をさせるための手続きです。残業代の支払い義務をなくすものではありません。

社畜状態だと、「みんな残っているから」「昔からこうだから」で流されがちです。でも、法律上の入口は意外とシンプルです。会社に36協定があるか、法定労働時間を超えているか、実際に残業代が払われているか。この3つを切り分けて見るだけでも、今の職場がどのくらい危ないのかが見えてきます。

残業できる条件

36協定がない会社で残業できるかを考える時は、「残業」という言葉を少し分解する必要があります。日常会話では、定時を過ぎて働くことを全部まとめて残業と呼びますよね。ただ、労働基準法の話では、会社が決めた所定労働時間を超えただけなのか、法律上の法定労働時間を超えたのかで意味が変わります。

たとえば、所定労働時間が7時間の会社で、1時間だけ延びて8時間働いた場合、会社の定時は超えていますが、1日8時間の法定労働時間は超えていません。このような法定内の残業は、36協定がなくても直ちに同じ扱いにはなりにくいです。一方で、9時間、10時間と働かせるなら、法定労働時間を超えるため、36協定の問題が出てきます。

働き方36協定の考え方
1日8時間・週40時間以内原則として36協定なしでも直ちに時間外労働ではない
1日8時間・週40時間を超える原則として36協定の締結と届出が必要
法定休日に働く原則として36協定の対象になる
36協定があるが上限超え協定があっても違法リスクがある

また、36協定があっても無制限に残業できるわけではありません。原則の上限は月45時間・年360時間で、特別条項がある場合でも年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満などの制限があります。ここを超えているなら、「36協定があるから仕方ない」では済まない可能性があります。

「残業代が出ているから違法ではない」とは言い切れません。36協定の有無、上限時間、賃金支払いは別々に確認する必要があります。

逆に言うと、会社が「うちは36協定がないから残業扱いしない」と説明している場合はかなり危険です。実態として法定時間外に働いているなら、呼び方を変えても時間外労働である可能性があります。タイムカードを切った後に働く、持ち帰りで作業する、チャットで夜間対応するなども、業務指示や黙認があれば問題になり得ます。

所定と法定の違い

36協定がない残業で一番つまずきやすいのが、「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いです。所定労働時間は、会社が雇用契約や就業規則で決めている勤務時間です。たとえば9時から17時で休憩1時間なら、所定労働時間は7時間です。法定労働時間は、法律上の上限で、原則1日8時間・週40時間です。

読者側で見るなら、「定時を過ぎたから全部36協定違反」と考えるより、まず自分がその日に何時間働いたのか、週で何時間働いたのかを確認する方が実務的です。定時後30分の作業でも、それが毎日積み上がって週40時間を超えるなら、法定時間外労働の問題が出てきます。

勤務表とカレンダーを見比べて残業時間を確認する会社員
用語意味確認するもの
所定労働時間会社が決めた定時内の勤務時間雇用契約書・労働条件通知書・就業規則
法定労働時間法律上の原則上限1日8時間・週40時間を超えていないか
法定内残業所定は超えるが法定内の残業賃金規定や給与明細
法定外残業法定労働時間を超える残業36協定・勤怠記録・残業代

法定内残業でも、働いた時間分の賃金が不要になるわけではありません。ただし、割増賃金が必要になるかどうかは、法定労働時間を超えたか、深夜労働か、法定休日かなどで変わります。給与明細で「残業代」と一括表示されている場合でも、中身が法定内なのか法定外なのかは分かれていないことがあります。

まずは日ごとの実労働時間と週の合計時間をメモしてください。36協定の有無を調べる前に、法定労働時間を超えているかを見える化すると話が整理しやすくなります。

社畜職場では、定時があってないような状態になりがちです。だからこそ、「今日も遅かった」ではなく、「何時から何時まで、何の業務をしたか」に変換しておくことが大切です。あとから社内相談や外部相談をする時も、感情だけでなく事実として伝えられるようになります。

罰則と会社リスク

36協定がないのに法定時間外労働や法定休日労働をさせている場合、問題になるのは基本的に会社側です。労働基準法違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になり得ます。実際には、調査、是正勧告、指導などの流れになることもありますが、会社にとって軽い話ではありません。

ただし、働く側にとっても「会社が罰せられるなら自分は関係ない」と割り切れる話ではないんですよね。違法な残業が続く職場では、勤怠管理が雑、残業代が不明瞭、上司が精神論で押し切る、体調不良を自己責任にされる、といった問題が同時に起きやすいです。会社のリスクは、結局そのまま自分の生活リスクにも跳ね返ってきます。

  • 36協定がないのに毎日8時間を超えて働かされる
  • タイムカードを切った後の作業が当たり前になっている
  • 残業代は出ているが上限や協定内容を誰も知らない
  • 休日出勤が「自主的な協力」として処理されている

このような状態なら、単なる忙しさではなく、労務管理そのものが危ない可能性があります。特に、上司が「36協定なんて関係ない」「残業代を払っているから問題ない」と言っている場合は注意した方がいいです。法律上の手続きと賃金支払いは別なので、どちらか片方だけで全部クリアにはなりません。

固定残業代がある会社でも同じです。固定残業代は、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含める制度ですが、36協定なしで法定時間外労働を命じてよい免罪符ではありません。求人票や給与明細が不安な人は、固定残業代はやばい?求人票で見抜くブラック企業のサインも合わせて確認しておくと、見抜く観点が増えます。

会社の違法性をいきなり断定するより、「36協定の周知はどこで確認できますか」「今月の時間外労働の上限は何時間ですか」と事実確認から入る方が、次の行動に移りやすいです。

自分で確認する資料

36協定がない残業かどうかを確認するには、まず会社内で見られる資料を押さえます。36協定は、会社と労働者代表が結んで労働基準監督署へ届け出るものです。さらに、労働者が確認できるように周知されている必要があります。つまり、「社員には見せられない」「総務しか知らない」で済む性質のものではありません。

ただ、いきなり「違法ですよね?」と聞くと角が立ちます。最初は、就業規則や労働条件通知書の確認という形で入るのが現実的です。社内ポータル、入社時資料、雇用契約書、労働条件通知書、勤怠システム、総務・人事への問い合わせなど、確認ルートはいくつかあります。

  • 労働条件通知書に始業・終業時刻と残業の有無があるか
  • 就業規則に時間外労働や休日労働の定めがあるか
  • 36協定の有効期間と対象業務が確認できるか
  • 月45時間・年360時間など上限の説明があるか
  • 自分の部署や雇用形態が協定の対象に入っているか

特に見落としやすいのは、有効期間です。36協定は一度出せば永遠に有効というものではありません。毎年更新している会社も多いので、古い協定書だけが掲示されている場合は、今も有効なのかを確認した方がいいです。また、派遣、アルバイト、管理監督者扱いなど、雇用形態によって説明があいまいにされることもあります。

もし会社が確認を拒む場合でも、その場で対立しきる必要はありません。「勤務時間と残業の扱いを確認したいので、就業規則と36協定の周知場所を教えてください」とメールやチャットで残しておくと、後から相談する時の材料になります。口頭で聞いて終わりにすると、言った言わないになりやすいですね。

確認の目的は会社を論破することではなく、自分の働き方が法定労働時間を超えているか、36協定でカバーされているか、残業代が払われているかを整理することです。

36協定がない残業への対処

残業時間の記録を残して相談準備をする会社員

違法残業を断る言い方

36協定がない可能性がある残業を断る時は、感情的に「違法ですよね」と切り出すより、まず確認と体調・予定を軸にした方が現実的です。相手を追い詰める言い方をすると、正しい内容でも職場で孤立しやすくなります。もちろん、明らかに危険な長時間労働や体調不良があるなら、自分を守る方が優先です。

使いやすいのは、「本日の残業指示について確認させてください」という形です。36協定の有無、上限時間、自分の今月の残業時間を確認したいと伝えれば、単なる反抗ではなく労務確認になります。上司が答えられない場合でも、そのやり取り自体が記録になります。

角を立てにくい言い方

「今月の残業時間と36協定の上限を確認したいので、本日の残業指示をメールでいただけますか」

予定がある日なら、「本日は私用があり対応できません。明日の午前中に対応します」のように、断る理由と代替案を短く出します。長く説明しすぎると、理由をつぶされやすくなります。残業の断り方そのものに不安がある場合は、残業の断り方|角が立たない上手な伝え方と例文10選も参考になります。

ただし、違法性が疑われる残業を断ったことで怒鳴られる、評価を下げると脅される、帰らせてもらえない、体調不良でも帰宅を認めない、といった状態なら、職場内だけで解決しようとしない方がいいです。自分一人で上司を説得しようとすると、消耗だけが増えます。

「自主的に残っているだけ」と言われても、実態として上司の指示や黙認、終わらない業務量があるなら、記録を残しておく価値があります。

無理にその場で勝とうとせず、まずは安全に帰れる言い方と、後から説明できる記録を優先しましょう。

証拠として残すもの

36協定がない残業で悩んでいるなら、まず証拠を残す習慣を作ってください。いきなり労基署へ行くかどうかより、実際に何時から何時まで働いたのか、誰から何を指示されたのか、残業代がどう支払われたのかを整理することが先です。証拠がないと、相談しても「状況がよくわからない」で止まりやすいです。

特に大事なのは、会社が管理している勤怠データだけに頼らないことです。タイムカード、勤怠システム、PCログ、メール送信時刻、チャット履歴、業務日報、入退館記録、交通系ICの履歴、手帳のメモなど、複数の材料があると実態を説明しやすくなります。会社側の記録が改ざんされたと断定する必要はありませんが、自分側の記録は持っておいた方が安心です。

  • 始業・終業時刻を毎日メモする
  • 残業指示や期限変更のチャットを保存する
  • 給与明細と残業時間の表示を保管する
  • 36協定や就業規則の周知場所を記録する
  • 体調不良や通院があれば日付と症状を残す

サービス残業が絡む場合は、残業代請求の話にもつながります。36協定がないことと、未払い残業代があることは別の問題ですが、実際の職場では同時に起きがちです。タイムカードを定時で切らされる、持ち帰り仕事が多い、休日のチャット対応が当然になっている人は、サービス残業を断る方法と残業代請求の手順も見ておくと、記録の残し方が具体化しやすいです。

証拠集めは、会社と戦うためだけではありません。自分の限界を客観的に見るためにも役立ちます。月45時間、80時間、100時間に近づいていないかを数字で見てください。

数字で残すほど、家族や相談窓口にも状況を共有しやすくなります。

相談先の使い分け

36協定がない残業が疑われる時、相談先は一つではありません。社内で解決できる可能性があるなら、人事や総務、コンプライアンス窓口に確認する方法があります。ただし、上司や人事が同じ方向を向いている会社だと、相談したことで居づらくなることもあります。だからこそ、相談先は段階的に考えた方がいいです。

外部相談なら、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、労働条件相談ほっとライン、弁護士、労働組合・ユニオンなどがあります。労基署は労働基準法違反が疑われる時に相談先になりますが、すぐに会社へ指導が入るとは限りません。まず一般的な方向性を知りたいなら、相談窓口で状況を整理するのも手です。

相談先向いているケース
社内人事・総務36協定や就業規則の確認をしたい
労働基準監督署違法な長時間労働や未払い残業代が疑われる
総合労働相談コーナーどこへ相談すべきか整理したい
弁護士・ユニオン退職、請求、交渉まで考えたい

相談する時は、「36協定がないと思います」だけではなく、会社名、雇用形態、労働時間、残業指示の有無、給与明細、勤怠記録、確認した資料を持っていくと話が早いです。会社の説明を録音できる状況なら、法律や就業規則に触れない範囲で記録を残すことも検討できます。ただし、録音や持ち出しには社内規程や個人情報の問題も絡むため、無理な方法は避けてください。

労働問題は、相談先によってできることが違います。違法性の確認、未払い残業代、退職交渉、メンタル不調の対応を分けて考えると、次の行動を選びやすくなります。

迷う時は、まず事実関係を時系列に並べてから相談すると、短い時間でも要点を伝えやすいです。

辞める判断も選択肢

36協定がない残業が続く会社で、一番しんどいのは「正しいことを確認しても、職場が変わらない」ことです。人事に聞いてもはぐらかされる。上司に伝えても精神論で返される。残業時間を減らすどころか、確認したことで面倒な社員扱いされる。こうなると、会社を正すことより、自分が壊れない道を探す方が大事になります。

もちろん、すぐ退職だけが正解ではありません。部署異動、業務量の調整、残業の事前承認制、在宅勤務、休職、転職活動の開始など、段階はいくつかあります。ただ、違法性が疑われる働き方が常態化していて、体調や生活が崩れているなら、「自分が我慢すれば済む」と考えないでください。会社の労務管理の穴を、個人の根性で埋め続けるのは無理があります。

限界サイン

睡眠不足、休日に動けない、出勤前に吐き気がする、残業時間を隠すよう指示される、相談しても改善されない。このあたりが重なっているなら、早めに逃げ道を作ってください。

特に月45時間を超える残業が続く人や、月80時間に近づいている人は、健康面のリスクも無視できません。すでに毎日つらい人は、残業50時間は甘えではない|違法ラインと辞める判断も合わせて読んで、自分の状態を客観視してみてください。

辞めると決めていなくても、求人を見たり、職務経歴を整理したり、相談先を作ったりするだけで、会社への依存度は下がります。選択肢がない状態だと、明らかにおかしい残業でも断れなくなります。反対に、次の動き方が見えていると、社内で確認する時も少し冷静になれます。

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36協定がない残業まとめ

36協定がない残業で押さえるべき結論は、かなりシンプルです。会社が36協定を結んでいないこと自体が必ず違法というより、36協定なしで法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働をさせている場合に問題になります。さらに、36協定があっても上限を超えれば別の問題が出ます。

まずは、自分の勤務が1日8時間・週40時間を超えているか、就業規則や労働条件通知書に時間外労働の定めがあるか、36協定が周知されているか、残業代が実際の時間に対応しているかを確認してください。ここを順番に見るだけで、「なんとなくブラック」ではなく、「何が危ないのか」が言語化できます。

今日やること
  • 直近1か月の実労働時間をメモする
  • 就業規則と労働条件通知書を確認する
  • 36協定の周知場所を人事や総務に聞く
  • 残業指示と給与明細を保管する

大切なのは、会社をすぐ敵に回すことではなく、自分の生活と健康を守るために事実を残すことです。36協定がない残業を疑っている時点で、すでに何かしら職場への違和感があるはずです。その違和感を「自分が弱いだけ」と片づけず、勤務時間、指示、賃金、体調を数字と記録に変えていきましょう。

なお、この記事は一般的な情報整理であり、個別の法的判断を断定するものではありません。業種、雇用形態、変形労働時間制、管理監督者性、就業規則の内容などで判断が変わることがあります。正確な判断が必要な場合は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、弁護士、社労士などの専門窓口へ相談してください。

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